原典:http://www.inesglobal.com/statutes.phtml 規約 § 1 組織名 会の名称を「地球的責任のための技術者・科学者の国際ネットワーク(The International Network of Engineers and Scientists for Global Responsibility, INES)」とする。以後、ネットワークとよぶ。 § 2 目的 ネットワークの目的は1991年9月29日の設立声明に述べられている。ネットワークはその目的をとくに、出版、講演、会議、作業部会、そして他の適切な活動を通じて遂行する。ネットワークは同じ目的をもつ個人と団体と協同し、国際的協力と理解を推進する意思がある。ネットワークはその目的を遂行するために必要な資金を調達する。 § 3 会員 ネットワークは§ 2で定義した目的に同意する個人会員と団体会員から構成される。  個人会員は指針として科学と技術に技能をもつものと期待される。ネットワークの目的に特に係わろうとする他のひともまた会員となることができる。国内または国際的団体は、ネットワークの目的に従事しようとするならば、それらも会員となることができる。  入会申し込みは書面による。執行委員会は入会の受諾、拒絶の権限をもつ。入会の受諾、拒絶は書面で与えられる。  入会の拒絶の場合、執行委員会からの報告を受け取った後、30日以内に書面によって嘆願できる。嘆願は次期幹事定例会議で検討される。  会員資格はつぎの事項の場合に終了する。 1) 個人または団体が書面によって退会の意思を表明した場合。書面は年度期末の60日以前に送付されねばならない。 2) 個人会員の死去、または団体会員の解散の場合。 3) § 7に従って執行委員会が決定した除名の場合。 § 4 構成  ネットワークの構成と活動は2つのレベルで展開することが期待される。高度の自己組織化によって地方や地域の、または企画重視の活動と、ネットワークの共通の方針を実施し、それらの実行のために機能する中央の運営機関とである。 § 5 運営委員会 ネットワークの機関はつぎからなる。 1) 幹事会 2) 執行委員会 中央事務局(Central Network Office)と顧問機関はこれらの機関を補助する。 § 6 幹事会 幹事会はネットワークの最高運営機関である。それは執行委員会を選出し、執行委員会に幹事会の決定を執行させ、ネットワークの全般的な活動を処理させる。  幹事会ははじめ設立団体によって構成され、さらに設立団体によって勧誘された代表によって構成される。  設立段階後、幹事会は会員組織および、ネットワークが団体会員代表をもたない国から幹事会が勧誘した代表、から構成されることになる。  各団体会員は自身の会員の一人を幹事会代表として指名しなければならない。指名は書面によって執行委員長に通知しなければならない。団体会員は代表の任期を自由に決めることができる。代表は幹事会会議に代理を送ることができる。  幹事会は3年に1回会合をもち、その折ネットワークが組織した国際会議と連動することが望ましい。執行委員会は幹事会の臨時会議を招集することができる。幹事は議題に提案を提出することができる。  執行委員会議長は幹事会会議の議長を務める。  幹事会の代表または代理は1票の投票権をもつ。  幹事会は意見の一致によって裁決するよう努めなければならない。もし可能でなければ、出席代表の多数決によって決しなければならない。これらの規約への修正とネットワークの解散に関する裁決は§ 10に規定される。  緊急事項(§ 10 の1と 3で述べられる事項を除いて)に関しては、幹事会投票はメール投票または電気通信を通じて行われてよい。ただし、提案は執行委員会の許諾のもと中央事務局がまえもって配布されていなければならない。執行委員会は妥当な投票期間を設定しなければならない。  幹事会は執行委員会を選出する。同委員会は1人の議長、2人の副議長、1人の会計係からなり、委員をさらに9人まで追加できる。議長、副議長そして会計係は中央事務局と直接そして恒常的に協働できるようにしなければならない。  現今の執行委員会は指名委員会として次期に選出される執行委員会の候補者を特定する役目を果たさなければならない。どの団体会員または個人会員も執行委員会に考慮の材料として候補者名を送ることができる。送付はつぎの幹事会定例会議に先んじて60日以前にとりおこなわれなければならない。  ネットワークと共通の目標をもつ海外国際的または他の団体は幹事会会議にオブザーバーを出席させることができる。オブザーバーは、会議の許可があれば発言することはできるが、投票することは認められない。 方針決議案は幹事会会議の遅くとも7日以前に執行委員会議長に送付されなければならない。方針決議案は、求められる方針決定と、もしあればネットワークへの財務的影響のまとめを含んでいなければならない。加えて、方針決議案は、考慮を要するかもしれない中央事務局スタッフの役割への言及を含む、執行に必要な事柄を明記していなければならない。幹事会会議の30日前に提出される決議は会議開催前に幹事に通知されていなければならない。間に合わず、決議案が幹事会で議論できなかった場合、決議案は再検討事項として執行委員会の次の会議に委託される。  執行委員会議長は幹事会定例会議においてネットワークの活動について報告をしなければならない。この報告を含むセッションの部分はネットワークの全会員に公開されなければならない。  幹事会はネットワークの所在地を確定する。付加的な地域事務局を設立することができる。 § 7 執行委員会 執行委員会は幹事会の決定を実行し、ネットワーク内での分散的活動のため対処できない全般的活動を取り扱う。執行委員会はネットワークの公式的代表としての役目を果たす。  執行委員会はネットワークの代理として声明を発することが一般に認められる。緊急の場合には議長または副議長が行う。  執行委員会は議長、副議長、会計、および幹事会によって選出された9人までのメンバーによって構成される。副議長、会計、および他の委員は個人的代理として作業が緊密に連携できる他1人の委員を指名できる。個人的代理は、もしその正規のメンバーが投票できないならば、委員会に投票者として出席する権利を有する。  執行委員会事務局の任期は、幹事会例会からつぎの幹事会例会までの期間とし、2年以上とする。  執行委員会は意見の一致によって決定を行わなければならない。もし、合意ができなければ、活動は執行委員会出席者の3分の2による賛成票によって承認される。投票には執行委員の過半数からなる定数を要する。  執行委員会は会議にオブザーバーを招待することが出来る。オブザーバーは投票権をもたない。  執行委員会は幹事会例会時に会議を開かなければならない。また、幹事会例会の間には議長、副議長またはすくなくとも2名の他の委員の要請によって開かなければならない。  執行委員会は入会申し込みを決裁する。同委員会は、会員または団体会員がネットワークの目的に反する行為を行った場合、その会員権を取り消すことが出来る。  緊急の場合、議長、副議長および書記は郵便または電信によって同委員会の同意を得て、全執行委員会を代表して共同で行動する権利を有する。  執行委員会は同委員会の決定を執行し、執行委員会に責任をもつ1名の書記を認める。書記はネットワーク本部に雇用された他の全職員の義務と責任を定める。  執行委員会は、ネットワーク本拠地が依拠する国法にしたがって、活動の法的枠組みを作ることに責任を負う。  会計は本部によって運営されるネットワークの資金を集め、維持し、支出する。会計は日常業務に必要とされる財政上の仕事を本部に委託することができる。 会計はネットワーク本部の助力によって年間損益予算を作成しなければならない。予算は執行委員会によって承認されなければならない。 執行委員会は審議会を起用することができる。審議会はネットワークの企画に助言するよう求められる。 § 8 ネットワーク本部 ネットワーク本部は書記とネットワークに雇用された他の職員から成立する。  書記は日常業務を調整する。  ネットワーク本部は管理業務、とくに、現会員名簿の整備、会員間の情報交換のための手段の作製、国際シンポジウムやネットワークの会議の準備などの業務を行う。 本部は、また、財政および職員数が許すならば、研究企画の推進のような、他のネットワークの活動を支援することもできる。 § 9 財政 ネットワークの財源は団体会員や個人会員からの年会費、および個人と団体からの寄付助成金を含む。個人会員または団体会員の寄付は、一部が又は全部が物品であってもよい。 執行委員会は個人会員または団体会員の金銭または物品による寄付を開設する。 資金はネットワークの目的に合致する活動にのみ用いられる。ネットワークの支出はとくに本部の維持費のためにある。他のネットワークの活動は執行委員会の許諾を得て援助される。 § 10 一般条項 これらの規約は幹事の3分の2の承認によって修正されることができる。会議に出席できない幹事は文書で投票することができる。修正動議は次期幹事会の遅くとも60日前に執行委員会議長に送付されなければならない。動議は幹事会の遅くとも30日前に全幹事に通達されていなければならない。  英文書のみが公式文書として認められる。 ネットワークからの解散は幹事会によって、投票数の4分の3の多数決でのみ決定される。会議に出席できない幹事は文書送付によって投票できる。執行委員会はネットワークの資産を決定し、解散を執行する。解散動議は投票日の遅くとも30日前に執行委員会によって文面による通達が行われなければならない。